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No.006Showcase 厳選計算・シミュレーション公開 2026-09-18

法人化シミュレーター(横浜市)税・社会保険の比較

横浜市の一人社長を想定し、個人事業のままと法人成りした場合の所得税・住民税・事業税・社会保険料を並べて比べます。売上・経費・役員報酬を入れるだけで、本人の可処分額と法人に残る額の目安が分かります。

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このアプリは AI(コーディング支援)を使って制作し、株式会社AISees が動作を確認して公開しています。結果は目安です。ご利用前にミニアプリ利用規約をご確認ください。

こんな場面で

個人事業の利益が増えてくると、「そろそろ法人にした方が得なのか」が気になります。けれど、所得税・住民税・個人事業税・国民健康保険料・国民年金と、法人にした場合の法人税・法人住民税・法人事業税・会社と本人の社会保険料は、計算の仕組みも料率もばらばらで、自分で並べて比べるのは大変です。このシミュレーターは、横浜市で一人社長になる場合に前提を絞り、売上・経費・役員報酬の 3 つを入れるだけで、個人事業のままの場合と法人にした場合の税・社会保険料の合計を並べて比べるための道具です。

できること

  • 年間売上・年間経費・役員報酬(月額)を入れると、個人事業のままの場合と法人にした場合の税・社会保険料の年額の合計を並べ、法人にすると年にいくら増える(減る)かを示す
  • 「個人事業のときの本人の可処分額」「法人のときの本人の可処分額」「法人に残る額」を分けて表示する。法人に残るお金は個人の手取りではないため、合算した「手取り」は出さない
  • 所得税・住民税・個人事業税・国民健康保険料・国民年金保険料、役員報酬にかかる所得税・住民税・社会保険料、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税の内訳を表で確かめられる
  • 社会保険料は協会けんぽ神奈川支部の保険料額表の等級(標準報酬月額)で計算する
  • 役員報酬が「売上 − 経費」を超えて法人が赤字になる場合などは注意を表示する

使い方

  1. 年間売上と年間経費(役員報酬を除く)を万円で入れる。法人にしても経費は変わらない前提で計算する
  2. 法人にした場合に自分へ払う役員報酬を月額で入れる
  3. 「税・社会保険料の合計」で、法人にすると負担が増えるか減るかを確かめる
  4. 役員報酬を変えながら、本人の可処分額と法人に残る額のバランスを見る
  5. 内訳の表と「この試算の前提」を確かめ、実際に法人化を考える段階で税理士に相談する

業務での使いどころ

横浜市で開業しているフリーランスや個人事業主が、法人化を検討し始めたときに「今の利益なら法人の方が負担が軽いのか」の当たりを付けるために使えます。税理士に相談する前に、売上の見込みと役員報酬の案を数パターン試しておくと、相談の時間を具体的な論点に使えます。一般に、利益が小さいうちは法人の均等割や社会保険料の分だけ法人の方が負担が重くなりやすく、利益が大きくなると所得の分散で法人の方が軽くなることがあります。その境目を自分の数字で確かめられます。

この試算は前提を固定した目安です。家族構成・年齢・業種・住所が違う場合や、消費税・設立費用・税理士報酬、社会保険による給付の違いを含めた判断は、必ず税理士に確認してください。

計算の前提

画面の「この試算の前提」と同じ内容です。

  • 横浜市在住で法人の本店も横浜市、従業員のいない一人社長。40 歳未満(介護保険料なし)、独身・扶養なし
  • 個人事業は青色申告(65 万円控除)で、個人事業税の税率が 5% の業種
  • 前年の所得は今年と同じとみなす(住民税と国民健康保険料は本来、前年の所得で決まる)
  • 法人は資本金 1,000 万円以下・従業者 50 人以下で、神奈川県内だけに事務所がある。法人事業税は軽減税率(標準税率)を使う
  • 社会保険は協会けんぽ神奈川支部と厚生年金。役員報酬は 12 か月同額で賞与なし。役員報酬が 0 円の場合は社会保険に加入できないため、本人は国民健康保険と国民年金に加入するものとする
  • 所得税は令和 8 年分(令和 8 年 12 月施行の基礎控除・給与所得控除の改正後)、住民税・国民健康保険料は令和 8 年度、法人税等は令和 8 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度の税率を使う
  • 簡略化している点:
    • 所得控除は基礎控除・社会保険料控除・青色申告特別控除だけ(配偶者・扶養・医療費・生命保険料・iDeCo・ふるさと納税などは含まない)
    • 役員報酬の給与所得は給与所得控除の算式で計算し、年末調整で使う表(4,000 円刻み)や、収入 220 万円未満の特例の表による端数は反映しない。住民税は令和 8 年度の給与所得控除(最低 65 万円)を使う
    • 住民税の調整控除は、独身・扶養なしの人的控除差 5 万円で計算する
    • 国民健康保険料は低所得世帯向けの均等割の軽減を含まない。加入月数による月割もしない
    • 消費税、法人の設立・維持費用、赤字の繰越、事業税の翌年の経費算入、退職金、役員報酬の損金不算入、社会保険の給付の違いは含まない
    • 防衛特別法人税は法人税額が 500 万円を超える部分に 4% を掛けて計算し、法人住民税の計算には含めない

税率・保険料率と出典(確認日 2026-09-17)

  • 所得税: 税率 5〜45% の速算表(国税庁 No.2260)、復興特別所得税 2.1%。基礎控除は令和 8 年分で合計所得 489 万円以下 104 万円、655 万円以下 67 万円、2,350 万円以下 62 万円(国税庁 No.1199)。給与所得控除は令和 8 年分で最低 74 万円(国税庁 No.1410)。青色申告特別控除 65 万円(国税庁 No.2072)
  • 住民税(横浜市・令和 8 年度): 所得割 市民税 8%・県民税 2.025%(水源環境保全税 0.025% を含む)、均等割 合計 6,200 円(市民税 3,900 円〈横浜みどり税 900 円を含む〉、県民税 1,300 円〈水源環境保全税 300 円を含む〉、森林環境税 1,000 円)、基礎控除 43 万円、合計所得 45 万円以下は非課税(横浜市 個人の市民税・県民税、所得控除、税額控除(調整控除))
  • 個人事業税(神奈川県): 税率 5%、事業主控除 290 万円(神奈川県 個人事業税)
  • 国民健康保険料(横浜市・令和 8 年度、40 歳未満): 医療分 8.33%・40,870 円・限度 67 万円、支援分 2.62%・13,380 円・限度 26 万円、子ども分 0.34%・1,770 円・限度 3 万円。所得割の基礎は総所得金額等から基礎控除 43 万円を引いた額(横浜市 令和 8 年度保険料の料率等、基準総所得金額)
  • 国民年金保険料: 月額 17,920 円(令和 8 年度、日本年金機構)
  • 協会けんぽ神奈川支部: 健康保険料率 9.92%、子ども・子育て支援金率 0.23%(令和 8 年 4 月分から)、標準報酬月額 58,000〜1,390,000 円(令和 8 年 3 月分からの保険料額表(神奈川支部))。9.92% は令和 7 年度の率に据え置いた特例で、令和 9 年度以降は変わる可能性があります
  • 厚生年金保険料率 18.3%(標準報酬月額 88,000〜650,000 円)、子ども・子育て拠出金率 0.36%(事業主のみ負担)(日本年金機構 保険料額表)。厚生年金の標準報酬月額の上限は 2027 年 9 月から段階的に引き上げられる予定です
  • 法人税: 中小法人の年 800 万円以下の部分 15%(令和 9 年 3 月 31 日までに開始する事業年度)、800 万円超 23.2%(財務省、国税庁 No.5759)。地方法人税 10.3%(国税庁)。防衛特別法人税 4%(基準法人税額から年 500 万円を控除、令和 8 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度、国税庁)
  • 法人住民税: 法人税割 市 6.0%・県 1.0%、均等割 市 54,500 円(横浜みどり税を含む)・県 20,000 円(横浜市 法人市民税、神奈川県 税率表)
  • 法人事業税(神奈川県・資本金 1 億円以下): 所得 400 万円以下 3.5%、800 万円以下 5.3%、800 万円超 7.0%。特別法人事業税は基準法人所得割額の 37%(神奈川県 法人事業税、税率表)
  • 時限措置(水源環境保全税、横浜みどり税、中小法人の軽減税率、協会けんぽの料率の特例)は期限や見直しがあるため、年度が変わったら確認して更新します

付録: 検算例

公開前に人が確かめた 4 ケースです(金額は年額、2026-09-17 時点の税率・料率)。

ケース 売上 / 経費 / 役員報酬(月) 税・社保の合計(個人事業 → 法人) 本人の可処分額(個人事業 / 法人) 法人に残る額 確かめた点
(1) 600 万 / 100 万 / 30 万 1,309,128 円 → 1,505,860 円 3,690,872 円 / 2,889,000 円 605,140 円 全項目を手計算と照合。利益 500 万円では法人の方が負担が約 20 万円重い
(2) 2,000 万 / 500 万 / 80 万 5,722,740 円 → 4,794,000 円 9,277,260 円 / 7,042,496 円 3,163,504 円 国保が賦課限度額(96 万円)、厚生年金が標準報酬月額の上限(65 万円)に当たる
(3) 300 万 / 350 万 / 0 円 271,060 円 → 345,560 円 −771,060 円 / −271,060 円 −574,500 円 赤字。法人は均等割 74,500 円だけかかり、本人は国保(均等割のみ)と国民年金に入る
(4) 600 万 / 100 万 / 50 万 1,309,128 円 → 2,267,200 円 3,690,872 円 / 4,682,400 円 −1,949,600 円 役員報酬が「売上 − 経費」を超え、法人が赤字になる警告が出る

(1) の計算の流れ: 個人事業は、事業所得 435 万円(500 万円 − 青色申告特別控除 65 万円)から国保 498,588 円と国民年金 215,040 円を差し引き、所得税は基礎控除 104 万円を引いた課税所得 2,596,000 円に 10% − 97,500 円と復興特別所得税を掛けて 165,500 円、住民税は課税所得 3,206,000 円で 325,000 円、個人事業税は(500 万円 − 290 万円)× 5% で 105,000 円。法人は、役員報酬 360 万円の標準報酬月額 30 万円から本人の社会保険料 42,675 円/月・会社負担 43,755 円/月(拠出金を含む)、法人所得 874,940 円に法人税 15% ほかの法人税等 269,800 円(均等割 74,500 円を含む)がかかります。

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