従業員ひとりを雇う年間コスト計算(社会保険の会社負担込み)
月給・賞与・通勤手当と都道府県・業種を選ぶと、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災などの会社負担を足した、ひとり雇う年間の人件費と時給換算が出ます。令和 8 年度の料率です。
このアプリは AI(コーディング支援)を使って制作し、株式会社AISees が動作を確認して公開しています。結果は目安です。ご利用前にミニアプリ利用規約をご確認ください。
こんな場面で
人をひとり雇うと、会社が払うのは給与だけではありません。健康保険・厚生年金などの社会保険料の半分と、雇用保険・労災保険などの労働保険料が加わります。これらは「法定福利費」と呼ばれ、額面のおよそ 15〜17% になることが多いのですが、都道府県・年齢・業種・賞与の有無で変わるため、すぐには答えにくいものです。この計算機は、月給・賞与・通勤手当と、都道府県・年齢・業種を選ぶだけで、ひとり雇う年間のコストと、その内訳・時給換算を出すための道具です。
できること
- 月給・通勤手当・賞与(1 回の額と年間の回数)から、会社が負担する社会保険料・労働保険料を足した年間の総額を出す。月あたりの額、額面(月給+通勤手当+賞与)に対する倍率、時給換算も並べて表示する
- 会社負担の内訳(健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・子ども・子育て拠出金・雇用保険・労災保険・一般拠出金)を、毎月の額と年額で表にする。本人が負担する保険料も参考として確かめられる
- 健康保険は協会けんぽ(47 都道府県の令和 8 年度の料率)と、料率を手入力する健保組合のどちらでも計算できる
- 業種を選ぶと労災保険率と雇用保険の区分が決まる。一覧にない業種は率を手入力できる
- 福利厚生・PC や備品・採用費などを「その他の費用」として月額か年額で足せる
- 給与・法定福利費・その他の費用の割合を横棒グラフで見て、結果をまとめた 1 文をコピーできる
使い方
- 月給(基本給と毎月の手当。通勤手当は除く)と通勤手当、賞与の 1 回の額と年間の回数を入れる
- 従業員の年齢区分、業種、健康保険(協会けんぽなら都道府県、健保組合なら料率と会社負担の割合)を選ぶ
- 必要なら、福利厚生や備品などの費用を「+ 費用を追加」で足す。時給換算に使う年間の所定労働時間(既定 2,000 時間)も確かめる
- 「ひとり雇う年間のコスト」で総額・倍率・時給換算を見る。内訳の表と「この試算の前提」も確かめる
- 「この文をコピー」で結果をまとめた文をコピーし、社内の検討資料やチャットに貼る
入力した内容はこの端末のブラウザにだけ保存され、次に開いたときに復元されます。
業務での使いどころ
採用計画に。 求人票の月給や賞与の案から、会社が 1 年間に負担する額を先に見積もり、採用の予算に収まるかを確かめられます。月給を 1 万円上げたときや、賞与の回数を変えたときに総額がどう動くかも、その場で比べられます。
見積の人件費単価に。 受託の仕事や業務委託の見積で人件費の単価を出すとき、給与だけで計算すると法定福利費の分だけ原価を低く見積もりがちです。「月あたり」の額を人月単価の下限の目安にし、そこに利益や管理費を上乗せして考えられます。
AI や外注との比較に。 時給換算は「会社が 1 時間あたりに払っている額」です。外注先の時間単価や、AI ツールの月額料金で置き換えられそうな作業時間と比べるときの物差しになります。ただし所定労働時間で割った額なので、有給休暇・会議・移動など実際の作業に使えない時間を除くと、作業 1 時間あたりの額はさらに高くなることがあります。比べるときは「その作業に実際に使っている時間」で考えるのが安全です。
いずれも目安です。実際の保険料は給与計算の結果や、社会保険労務士・税理士への確認で確かめてください。
計算の前提
画面の「この試算の前提」と同じ内容です。
- 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険に加入する従業員として計算します。パートタイムなど短時間勤務の人が加入の対象になるかどうかは判定しません。なお、短時間労働者の加入要件のうち「賃金が月 8.8 万円以上」は、2026 年 10 月 1 日に撤廃される予定です(週 20 時間以上などの要件は残ります)
- 健康保険は、協会けんぽなら選んだ都道府県の料率を会社と本人で半分ずつ負担します。健保組合なら、入力した料率に「会社負担の割合」を掛けます。子ども・子育て支援金(0.23%)も同じ割合で分けます。厚生年金は、どちらの場合も会社と本人で半分ずつです
- 標準報酬月額は、月給+通勤手当(通勤手当も報酬に含まれます)から健康保険の等級表(50 等級、58,000〜1,390,000 円)で決めます。厚生年金は同じ等級を 88,000〜650,000 円の範囲に収めます。昇給や手当の変更による見直し(定時決定・随時改定)は考えません
- 賞与は、1,000 円未満を切り捨てた額(標準賞与額)に月給と同じ料率を掛けます。健康保険・介護保険・支援金は年度の累計 573 万円、厚生年金・子ども・子育て拠出金は 1 回 150 万円が上限です。賞与は別々の月に払う前提です
- 賞与を年 4 回以上払う場合、社会保険では賞与ではなく毎月の報酬として扱われます。この計算では、賞与の年額の 12 分の 1 を報酬月額に足して標準報酬月額を決めます
- 介護保険料は 40〜64 歳だけにかかります。65〜69 歳の人の介護保険料は市区町村が本人から集めるため、会社の負担はありません。70 歳以上の人は厚生年金に加入しないため、この計算の対象外です
- 雇用保険・労災保険・一般拠出金は、月給・通勤手当・賞与を合わせた賃金の総額に率を掛けます。建設業の現場で働く人の労災保険は、元請が工事の請負金額をもとにまとめて計算するのが一般的で、この計算とは仕組みが違います
- 12 か月とも令和 8 年度の料率で計算します。実際には年度の途中で翌年度の料率に変わる月があります(下の「料率の変わり目」)
- 端数: 計算の途中では丸めず、表示のときに円未満を四捨五入します。実際の給与計算では、本人負担の 50 銭以下を切り捨てるなど 1 か月ごと・1 項目ごとに端数を処理するため、この計算とは数十円ずれることがあります
- 含まないもの: 残業代、昇給、退職金の積み立て、企業年金、健保組合の独自の上乗せ。必要なら「その他の費用」に足してください
料率と出典(確認日 2026-09-18)
- 協会けんぽの健康保険料率(令和 8 年度、3 月分から): 都道府県ごとに 9.21%(新潟県)〜10.55%(佐賀県)。全国平均は 10.00% から 9.90% に下がり、青森・秋田・山形・栃木・神奈川・島根・沖縄の 7 県は前年度と同じ率です。介護保険料率 1.62%(全国一律)(協会けんぽ 令和 8 年度都道府県単位保険料率)。標準報酬月額の等級表は協会けんぽの保険料額表(例: 令和 8 年 3 月分からの保険料額表(神奈川支部))によります
- 子ども・子育て支援金率 0.23%(被用者保険は国が示す一律の率。会社と本人で半分ずつ、2026 年 4 月分から)(こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度)
- 厚生年金保険料率 18.3%(標準報酬月額 88,000〜650,000 円)、子ども・子育て拠出金率 0.36%(会社のみ負担)(日本年金機構 保険料額表)。厚生年金の標準報酬月額の上限は 2027 年 9 月から段階的に引き上げられる予定です
- 標準賞与額: 1,000 円未満切り捨て、厚生年金は 1 回 150 万円、健康保険は年度の累計 573 万円が上限(日本年金機構 賞与にかかる保険料)。年 4 回以上支給される賞与は標準報酬月額の対象となる報酬に含まれる(日本年金機構 厚生年金保険の保険料)
- 通勤手当は標準報酬月額の対象となる報酬に含まれる(日本年金機構 年金 Q&A)
- 雇用保険料率(令和 8 年度): 一般の事業 会社 8.5/1000・本人 5/1000、農林水産・清酒製造の事業 9.5/1000・6/1000、建設の事業 10.5/1000・6/1000(厚生労働省 令和 8 年度 雇用保険料率のご案内)
- 労災保険率(令和 6 年度改定の率表。令和 8 年度も同じ): その他の各種事業 3/1000、卸売業・小売業・飲食店・宿泊業 3/1000、通信業・放送業・新聞業・出版業 2.5/1000、金融業・保険業・不動産業 2.5/1000、建築事業 9.5/1000、その他の建設事業 15/1000、食料品製造業 5.5/1000、電気機械器具製造業 3/1000、その他の製造業 6/1000、交通運輸事業 4/1000、貨物取扱事業 8.5/1000、ビルメンテナンス業 6/1000(厚生労働省 労災保険率表)
- 一般拠出金 0.02/1000(会社のみ負担)(厚生労働省 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金)
- 短時間労働者の加入要件のうち賃金要件(月 8.8 万円以上)の撤廃は令和 8 年 10 月(日本年金機構 社会保険の加入対象の拡大について)
料率の変わり目。 協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率は、例年 3 月分(4 月納付分)から新しい年度の率になります。雇用保険料率と子ども・子育て支援金率は 4 月から年度ごとに見直されます。労災保険率は 3 年ごとに改定され、次は令和 9 年度に改定される予定です。年度が変わったら確かめて更新します。
付録: 検算例
公開前に手計算と照らし合わせた 2 ケースです(2026-09-18 時点の料率。円未満は四捨五入)。
(1) 東京都・協会けんぽ・40 歳未満・IT・サービス(その他の各種事業)、月給 30 万円、通勤手当なし、賞与なし、年間 2,000 時間
標準報酬月額 300,000 円(健康保険 22 等級、厚生年金 19 等級)、賃金の総額 3,600,000 円。
| 項目 | 計算 | 毎月 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 300,000 × 9.85% ÷ 2 | 14,775 円 | 177,300 円 |
| 介護保険 | 40 歳未満のため なし | 0 円 | 0 円 |
| 子ども・子育て支援金 | 300,000 × 0.23% ÷ 2 | 345 円 | 4,140 円 |
| 厚生年金 | 300,000 × 18.3% ÷ 2 | 27,450 円 | 329,400 円 |
| 子ども・子育て拠出金 | 300,000 × 0.36% | 1,080 円 | 12,960 円 |
| 雇用保険 | 3,600,000 × 8.5/1000 | 2,550 円 | 30,600 円 |
| 労災保険 | 3,600,000 × 3/1000 | 900 円 | 10,800 円 |
| 一般拠出金 | 3,600,000 × 0.02/1000 | 6 円 | 72 円 |
| 会社負担の合計 | 565,272 円 |
年間の総額 4,165,272 円(額面 360 万円の 1.16 倍)、月あたり 347,106 円、時給換算 2,083 円(額面だけなら 1,800 円)。本人負担は健康保険 177,300 円・支援金 4,140 円・厚生年金 329,400 円・雇用保険 18,000 円の計 528,840 円です。
(2) 神奈川県・協会けんぽ・40〜64 歳・IT・サービス、月給 40 万円+通勤手当 1.5 万円、賞与 50 万円 × 年 2 回、年間 2,000 時間
報酬月額 415,000 円 → 標準報酬月額 410,000 円(健康保険 27 等級、厚生年金 24 等級)。標準賞与額 500,000 円 × 2 回 = 1,000,000 円(上限に当たらない)。賃金の総額 5,980,000 円(415,000 × 12 + 1,000,000)。
| 項目 | 計算(月給分 + 賞与分) | 毎月 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 410,000 × 4.96% × 12 + 1,000,000 × 4.96% | 20,336 円 | 293,632 円 |
| 介護保険 | 410,000 × 0.81% × 12 + 1,000,000 × 0.81% | 3,321 円 | 47,952 円 |
| 子ども・子育て支援金 | 410,000 × 0.115% × 12 + 1,000,000 × 0.115% | 472 円 | 6,808 円 |
| 厚生年金 | 410,000 × 9.15% × 12 + 1,000,000 × 9.15% | 37,515 円 | 541,680 円 |
| 子ども・子育て拠出金 | 410,000 × 0.36% × 12 + 1,000,000 × 0.36% | 1,476 円 | 21,312 円 |
| 雇用保険 | 5,980,000 × 8.5/1000 | 3,528 円 | 50,830 円 |
| 労災保険 | 5,980,000 × 3/1000 | 1,245 円 | 17,940 円 |
| 一般拠出金 | 5,980,000 × 0.02/1000 | 8 円 | 120 円 |
| 会社負担の合計 | 980,274 円 |
健康保険の 4.96% は 9.92% の半分、介護保険の 0.81% は 1.62% の半分です。「毎月」は月給 1 か月分の額で、支援金(471.5 円)と雇用保険(3,527.5 円)は四捨五入して表示しています。年間の総額 6,960,274 円(額面 598 万円の 1.16 倍)、時給換算 3,480 円。本人負担は健康保険 293,632 円・介護保険 47,952 円・支援金 6,808 円・厚生年金 541,680 円・雇用保険 29,900 円の計 919,972 円です。
このほか、賞与が健康保険(年度の累計 573 万円)と厚生年金(1 回 150 万円)の両方の上限に当たる場合、65〜69 歳で等級の下限に当たる場合、健保組合で賞与を年 4 回払う場合なども、手計算と一致することを確かめています。